無名会会則

 

 

 

第1条 この会を無名会と称し、剣道を志すものとその育成者より構成され部員の体育の向

    上、道徳心を図り明るく楽しい剣道部に育てることを目的とする。

 

第2条 講師の教えはこれを厳守し、学校と、公共団体と厳密なる連絡を保ち設備の破損

    を生じた時は直ちに現状に復すること。

 

第3条 本会に次の役員を置き連絡場所を副会長宅に置く。

    会長・副会長(指導者から1名、保護者から1)

    全ての連絡は連絡場所よりメールもしくはそれに準じる方法で行う。

 

第4条 総会を行い会長は無名会活動報告を行い会員相互の融和を図り、本会の会議を総  

    括する。

 

第5条 会計報告は1年毎に行い会長の承諾を得て総会に報告を行う。

 

第6条 練習日は講師及び役員の協議にこれを定め、毎月体育館等使用許可手続きをとる。

    練習場所、日時については、

     ①松原中央小学校にて月曜日17時から19

     ②同校にて水曜日18時30分から20時30分

     ③同校にて土曜日17時から19時(ただし土曜日は隔週)。

    休日は、原則として祝祭日。但し指導者が指定した日はおこなう。

 

第7条 会費は、1ヶ月2500円とする。(諸事情により変更する場合もある。)

    スポーツ保険加入。保険期間は当年4月から翌年3月(小中学生800円)

      (ア)中途退会者については、会費の返納は認めないものとする。

      (イ)会費の変更は役員協議により出来るものとする。

      (ウ)スポーツ保険の初年度の加入は、入会から翌年3月までとする。

 

第8条 会費の使途については次に定める。

             (ア)練習中に破損設備物の弁償。

             (イ)剣道用具及び清掃道具等。

       (ウ)その他出費については、役員の協議により行えるものとする。

第9条 休会については、3ヶ月以上連続して休む場合のみ取り扱う。尚、会費休止につい 

    ては休会届けを受理された翌月から発生する。

    退会については、退会届を受理された翌月から認められる。

    休会・退会時は、必ず指導者に会員本人から理由等説明に行き、許可をいただく。

 

第10条 会員が負傷した場合は、応急処置を行い講師の指示を得て万全の処置を講ずるこ

     と。治療費、その他の責任は父母が負うものとする。また、指導者・役員・他の

     会員ならびに保護者に対して責任を問わないものとする(当会で加入しているス

      ポーツ保険以外の保障は出来きません。)

 

第11条 体育館使用許可願いは別表にて定め、必ず実行すること。

 

第12条 育成者及び父母は下記事項を部員に指導しこれらを守らせること。

           (ア)礼儀を正しく道徳心を養い勉学に励むこと。

          (イ)団体行動の時も決まりを守り友達と仲良くすること。

          (ウ)上級生は下級生の手本となるようにすること

 

13条 児童・生徒の送迎について、安全性と緊急連絡(練習中のけが等の報告)を行う

     ため、保護者は必ず厳守すること。(第13条の違背による事故、けが等による責

         任や苦情は一切受け付けません)

 

14条 会則を厳守できない児童・生徒もしくは保護者には、会長より退会を通告いたし  

         ます。(通告を受けたものはその場をもって強制退会とさせていただきます)

 

第15条 以下の会則外の諸規定については役員会にて決議する。

 

 

  本会則は平成2451日より施行する。

            令和元520日改訂

 

 

                               以上